【保存版】失業手当、再就職手当の手続き方法と受給までの流れ
こんにちは、社長の藤田です。2021年に19年3カ月勤めた会社を退職。現在はフリーランスのライターとして活動しています。
以前、退職後に失業手当や再就職手当を受給する手続きついての体験談をこのブログで書きました。
今回は「保存版」ということで、失業手当をもらい転職するまでと、その後再就職手当を受給するまでの流れについて、表でまとめたいと思います。
体験談については、以下をご参照ください。
「会社も学歴も頼れない時代」に生き残りを模索している方々のお役に立つことができれば幸いです。
退職から失業手当受給までの流れ
退職から失業手当受給までの流れは次の通りです。
スケジュールは、自己都合退職をした場合です。勤め先の倒産など、会社の都合で退職した人は給付制限期間はありません。また、不祥事による解雇などの場合は、給付制限期間が3カ月あります。
- 職場を退職
- 前職場から離職票をもらう
- ハローワークで求職申し込み
<持ち物>
・離職票
・マイナンバーカード(ない場合は通知カードや運転免許証など)
・証明写真(縦3センチ、横2.5センチ)2枚(ただしマイナンバーカードを毎回持参すれば写真は不要)
・印鑑(シャチハタ不可)
・失業手当を振り込んでもらう預貯金通帳 - 申し込みから
7日間待機期間<注意>アルバイトなどを含め、一切働いてはいけない
- 待機期間
終了後雇用保険説明会諸手続きの方法や失業認定申告書の書き方などの説明
雇用保険受給資格者証(=絶対なくさいないこと!)の交付など - 4週に1回失業の認定
(原則として4週に1回)
- 次の認定日
まで2回職業相談・仕事探し(次の失業認定日まで最低2回)
<活動例>
・求人への応募
・職業相談
・講習、セミナーの受講
(ハローワークの主催以外でも、公的機関、許可・届出のある民間機関主催のものでも可)以後、再就職まで失業認定、職業相談、仕事探しを繰り返す
- 待機期間から
2カ月過ぎると受給2カ月の「給付制限期間」が過ぎた後にもらえる
- 再就職先が決定!
「再就職手当」の支給手続きに!
再就職手当をもらうまでの流れ
再就職手当を受けるにはさまざまな支給要件がありますが、特に気をつけたいポイントは以下の三つ。
<ポイント①>7日の待機期間満了後に就職したこと
<ポイント②>自己都合退職の場合、待機期間満了後1カ月間はハローワークまたは職業紹介事業者の紹介で就職したこと
<ポイント③>再就職先で1年を超えて勤務することが確実であること
再就職手当受給の流れについては次の通りです。
再就職の場合
- 再就職先が決定
会社から採用証明をもらう
- ハローワークで手続き
採用証明の提出
支給に必要な書類(再就職手当支給申請書)をもらう - 再就職先に再就職手当支給申請書を提出
会社が書く欄があるので、書いてもらう
- 採用日から
1カ月以内必要書類、受給資格証の提出<提出書類>
・再就職手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証(雇用保険説明会でハローワークからもらう書類) - 支給決定のお知らせ
- 再就職手当が振り込まれる
自営・フリーランスの場合
自営・フリーランスの場合、1カ月以内に起業をすると再就職手当の対象外となりますのでご注意ください。必ず、待機期間満了後1カ月間してから自営業の申し出をしてください。
- 待機期間
満了し
さらに1カ月後ハローワークに自営に向け準備することを申し出る - 税務署に開業届を提出、ハローワークに開業を報告
- 採用日から
1カ月以内だが
大目に見て
くれる支給に必要な書類を郵送<提出書類>
・再就職手当支給申請書
・雇用保険受給資格者証(雇用保険説明会でハローワークからもらう書類)
・事業実態が確認できる書類(下記参照) - 書類に不備があれば連絡があるので、再提出
- 支給決定のお知らせ
- 再就職手当が振り込まれる
- 1年以内ハローワークから自営を続けているかの電話確認
私はありませんでした
事業実態が確認できる書類とは…
①営業許可証、各種免許証
②事務所などの賃貸借契約書
③備品の購入や家賃の支払いでもらった領収書
④労働者名簿
⑤業務委託契約書、請負契約書
⑥売り上げが確認できる領収書、請求書、見積書など
※押印、直筆署名が必要と言われることが多い
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