書類送検とは何か? 逮捕されなくても事件は検察庁に送られる

新聞記者

新聞やテレビのニュースで「警察は、男性を〇〇の疑いで書類送検した」という表現を見かけることがあります。

 「逮捕された」という報道とは違い、書類送検では容疑者の顔写真や連行される様子が報じられないこともあります。そもそも、書類送検とは何なのでしょうか。逮捕との違いを整理します。

書類送検とは、事件の書類などを検察庁に送ること

 書類送検は、法律上の正式な用語ではありません。警察が事件に関する書類や証拠物を検察庁に送る「送致」を指す、報道などで使われる表現です。

 事件の書類には、供述調書や捜査報告書などが含まれます。具体的な書類は事件によって異なります。

 では、なぜ警察は事件を検察庁に送るのでしょうか。

 刑事事件では、警察などが捜査した事件を検察官に送り、検察官が証拠や関係者の供述などを踏まえて、起訴するかどうかを判断します。

 起訴とは、検察官が裁判所に対して刑事裁判を求めることです。検察官は、事件の内容や証拠などを検討し、起訴するか、不起訴にするかを決めます。

逮捕されなくても書類送検される

 書類送検と逮捕は、意味の異なる言葉です。書類送検は事件を検察庁に送致することを指す報道上の表現であり、逮捕は被疑者の身柄を拘束する刑事手続きです。

 検察庁は、被疑者の身柄を拘束しないまま捜査を進める事件を「在宅事件」、逮捕や勾留によって身柄を拘束して捜査を進める事件を「身柄事件」と説明しています。

 つまり、逮捕されていないからといって、事件が検察庁に送られないわけではありません。被疑者の身柄を拘束せずに捜査を進め、その事件を書類送検することもあります。

 一方、逮捕された事件でも、警察が被疑者の身柄とともに事件を検察官に送る場合があります。

 逮捕には刑事訴訟法上の要件があります。逮捕するかどうかは、犯罪の嫌疑の程度や逃亡・証拠隠滅のおそれなど、法律上の要件と個別の事情に基づいて判断されます。逮捕されているかどうかだけで、事件の最終的な処分が決まるわけではありません。

書類送検されたら有罪なのか

 書類送検という言葉から、犯罪が確定したかのような印象を受ける人もいるかもしれません。しかし、書類送検は事件を検察庁に送致することを指す表現であり、有罪判決を意味するものではありません。

 検察官は、送致された事件について必要な捜査を行い、証拠に基づいて起訴するかどうかを判断します。

 不起訴になる場合もあります。不起訴には、犯罪の嫌疑がない場合や、嫌疑が不十分な場合、起訴を猶予する場合など、さまざまな理由があります。

 起訴された場合も、その後に裁判が行われ、裁判所が有罪か無罪かを判断します。

 したがって、「書類送検された」という事実だけから、その人が犯罪を犯したと断定することはできません。報道を読む際には、容疑がある段階なのか、起訴された段階なのか、判決が確定した段階なのかを区別することが大切です。

ニュースの言葉から刑事手続きを理解する

 書類送検とは、警察などが捜査した事件を、書類や証拠物とともに検察官に送致したことを示す報道上の表現です。送致後も、検察官による捜査や処分の判断が続きます。

 事件が検察庁に送られたことと、起訴されること、有罪が確定することは、それぞれ別の段階です。

 ニュースで「書類送検」という言葉を見かけたときは、逮捕の有無だけに注目するのではなく、事件が刑事手続きのどの段階にあるのかを確認してみてはいかがでしょうか。

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Posted by kamenw